こんばんは、フリーライターの白石です。
学校が終わってからアルバイトへ向かうと、日中働いているパートさん達が「お疲れ様でーす」と一斉に帰宅していくことってありませんか?あなたはアルバイトをするためにバイト先へ行っているのに、日中働いていたパートさんたちが帰宅していく…
ん?!おかしいぞ!
「パートさんたちが帰宅していく?じゃあ自分もアルバイトじゃなくてパートなのか?いや、アルバイトとして雇ってもらったはず…」
と、このような疑問を持つことってありますよね。
そこで今回は、アルバイトとパートの違いについて解説していきたいと思います。
また、あなたにとって有益となる情報もあると思いますので、ぜひ最後までお読みくださいませ。
アルバイトとパートの違いは?

アルバイトとパートは一見「雇用形態の違いかな?」と思ってしまいがちですが、アルバイトとパートには法的な違いはありません。つまり、労働基準法では「アルバイト」、「パート」といった区分で分類されていない、ということです。法律的にはアルバイトとパートは両者とも同じ労働者とされています。
これは正社員や契約社員も同様です。このようにアルバイトやパート、正社員などを一括りとして労働者と呼ばれています。ではなぜ、アルバイトとパートはそれぞれ名称が分かれているのでしょうか。
学生がアルバイト?主婦がパート?
一般的には学生がアルバイト、主婦がパートと認識されていますよね。しかし、先述した通りアルバイトとパートは法的な区分で分類されていません。ではなぜアルバイトとパートがそれぞれの名称で使い分けられているのでしょうか。
それは各企業やお店によって独自の定義で使い分けられているからです。例えば、1日の勤務時間が5時間以上ならパート、5時間未満ならアルバイトといったように企業やお店によって自由に定義できるわけです。つまり、アルバイトとパートは法的には同じ労働者ですが、各企業やお店によって区別しやすいように名称を使い分けている、ということですね。
アルバイトとパートの語源は?
アルバイトはドイツ語である「Arbeit」が由来と言われています。学生が勉強のかたわらで就労することを指す言葉ですね。一方、パートとはパートタイムの略称であり、短時間労働者を意味する「Part-time job」が由来と言われています。
パートタイム労働法ってなに?
アルバイトもパートもパート労働法に適用されます。パートタイム労働法とは、「1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間より短い労働者」に対して適用されるものです。つまり、正社員の1週間の所定労働時間が40時間だった場合、その労働時間を下回る働き方をする場合にはパートタイム労働者となる、ということですね。
アルバイトやパートでも社会保険に加入できる?
アルバイトやパートであっても一定の条件を満たすことで社会保険に加入することができます。アルバイトやパートの場合、雇用契約が2カ月以内の短期契約の場合は社会保険の加入対象とはなりませんが、雇用期間が2ヶ月を超える場合には1週間の所定労働時間及び一か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入することができます。
また、上記の条件に満たない場合でも下記条件を満たしていれば社会保険の加入対象となります。
・継続勤務が1年以上見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・月額賃金88,000円以上(年収約106万円以上)であること
・従業員数が501人以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先であること
・学生でないこと(※夜間学校など学生であっても加入対象となる場合もある)
求人誌ではアルバイトとパートが区分されている?

法律上ではアルバイトパートの区分が同じ、ということが分かりました。ですが、求人誌などにはアルバイトやパート、といった文言で募集がかけられていますよね。では求人誌に記載されているアルバイトとパートの表記はどのように定義されているのでしょうか。
アルバイトとパートの定義は?
求人誌では学生から34歳までの未婚者であり、時給で働く人をアルバイトとして定義しているようです。一方、学生でもなく正社員でもない49歳までの既婚女性をパートとして分類しているようですね。しかし、これは各求人誌によっても異なるでしょうし、掲載元企業の定義によっても変わると言えるでしょう。
現在は男女雇用均等法により男性女性を区別した求人掲載はできなくなっていますが、求人欄に「パート」と記載している場合は女性応募者を希望しているということなのでしょうか。気になる求人があった場合には一度電話で確認を取るといいかも知れませんね。
アルバイトやパートでも有給が取れるって本当!?

アルバイトやパートの場合、有給はもらえない、と思っていませんか?有給は正社員の人たちだけ、と思っている人も多いでしょうが、アルバイトでも有給はもらえるのです!では、どのような条件を満たせば有給休暇が付与されるのでしょうか。
有給休暇はいつから付与されるの?
有給休暇は勤続日数が6ヶ月を超えることで付与されます。また、6ヶ月後に付与される有給休暇の日数については、1週間の労働時間によって変わってきます。例えば週に1日だけ働いているのであれば6ヶ月後に付与される有給休暇は1日となります。このように週2日なら2日の有給休暇が、週4日なら7日の有給休暇が付与されるわけです。
6ヶ月以上働いてるのに有給休暇がない?
有給休暇は6ヶ月以上の勤務実績があり、所定の勤務日数を満たしていれば、正社員と同様付与されるものです。そのため、6ヶ月以上勤務している人は一度雇用主に確認を取ってみましょう。おそらく有給休暇の残日数を教えてくれるはずです。有給休暇は学生アルバイトにも同様に付与されます。そのため、6ヶ月以上同じ勤務先で勤めているのであれば、必ず雇用主に有給休暇の残日数について確認しておきましょうね。
有給休暇が付与されているのであれば、使わないともったいないですよ!
まとめ
今回はアルバイトとパートの違いについてお話ししていきました。
まとめると、
アルバイトとパートに法的な違いはなく、各企業やお店が区別しやすいように名称をそれぞれ使い分けている、ということですね。また、アルバイトやパートでも有給休暇が付与されることが分かりました。有給休暇はアルバイトやパートにも付与されるものであり、学生であっても例外なく付与されるものです。そのため、同じ勤務先で6ヶ月以上の勤務している場合には、一度有給休暇の残日数を確認しておきましょう!